一般社団法人Riccolab.では、守秘義務に関する規則および評価者行動指針を以下の通り定め、所属評価者に対して研修を実施するとともに、誓約書の提出を義務付けています。

(1)守秘義務に関する規定

  1. 一般社団法人Riccolab.およびその業務に携わる者は、第三者評価の遂行にあたり、収集する情報は、その業務の実施に必要な最小限の範囲にとどめるとともに、その内部情報を第三者評価以外の目的には使用しません。ただし、サービス事業者の同意がある場合は、この限りではありません。
  2. 一般社団法人Riccolab.およびその業務に携わる者は、第三者評価の遂行にあたり、業務上知り得たサービス事業者に関する内部情報、サービス利用者および家族に関する情報を、その業務に直接携わった者以外に漏らしてはなりません。
  3. 一般社団法人Riccolab.およびその業務に携わる者は、第三者評価で実施した「利用者調査」及び「事業評価におけるサービス事業者の各職員の自己評価結果」について、記入者が特定されない様に配慮の上、サービス事業者に報告します。
  4. 第三者評価事業に関わる書面、回答の記入されている各個別の「調査票」などについては5年間保存の後、溶解等での廃棄処分とします。
  5. 第三者評価に当たり、サービス事業者から提供された書面について、利用者およびその家族に関して個人を特定することが可能なものについては、広報など一般に流布されているものを除き、その現場でのみ使用し、事業所からは持ち出しません。また、各評価者の記録においても、利用者およびその家族の実名は記録しないように配慮します。
  6. 第三者評価に当たり、サービス事業者から提供される事業者に関する情報の記載された書類などについて、サービス事業所から持ち出しする場合は、サービス事業者の同意を得ることとします。

(2)評価者行動指針

  1. 一般社団法人Riccolab.およびその業務に携わる者は、広く内外に知識を求め、法と社会正義、社会的倫理に基づいて行動します。
  2. 一般社団法人Riccolab.およびその業務に携わる者は、第三者評価の実施にあたり、利用者およびその家族の意思に十分配慮し、その人権を尊重します。
  3. 一般社団法人Riccolab.およびその業務に携わる者は、当該第三者評価に関する問い合わせや苦情に対応する窓口を設け、誠意を以って対応を行なうと共に、サービス事業者、サービス利用者およびその家族などにこれを周知します。